国立公園の役割。動物の生息地・繁殖地を保全し、個体数の少ない動物の絶滅を防ぐ

自然公園法の自然とは
自然公園法の保護対象は自然の風景地です。しかし自然は森林、川などだけで形成されているものではありません。
そこに住む生物や気温、湿度など五感で感じられるものを含んだものが「自然」であり、自然を包括的に認識することで環境、生物の保全にも寄与しています。
動物の生息地・繁殖地を保全する役割
2002年(平成14年)3月に制定された「新・生物多様性国家戦略」において、国立公園等の自然公園は日本の生物多様性保全の屋台骨であると位置づけられました。
これによって保護地区では開発規制が行われ、自然環境の保全、再生が実施され、動物の生息地、繁殖地を保全する役割を担うようになってきました。
動物の捕獲の規制
元々特別保護地区では動物の捕獲等が規制されていますが、2002年自然公園法改正によって新たな特別地域でも一部の動物の捕獲等の規制ができるようになったことで、更なる動物保護を行なえるようになりました。
なぜ動物保護を行う必要があるのか
考えてみてください。鳥や動物のいない自然が残っていたとしても、それは自然と言えるかは大変疑問です。
野生動物は植物とともに自然を構成する重要な要素であり、動物を守ることで自然体系が守られ、また植物を守ることで動物が守られるといったように、相互の関係となっています。
動物を含む全ての生物の保護と管理を実施することで自然環境の保全へと繋がります。
また動物は公園利用者の目を楽しませる景観資源としての役割も果たしています。
個体数が少ない野生動物の絶滅防止
開発などによる生息地の縮小、分断、消滅などによって絶滅の危機に瀕している動物もいます。
特に数が少ない種類の場合、捕獲という圧力が加わることで余計に個体群の減少に繋がるものもあり、飼育・保護することも容易ではない場合、生息地を守ることが個体数の減少を抑えるひとつの対策となっています。
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